[2023/12/20] 
【退職後、任意継続を選択される方】申請用紙の変更と留意点について

1 任意継続被保険者資格取得申請書の用紙が変わりました。(様式変更)

   新しい用紙はこちらからダウンロードしてください。

2 任意継続のご案内 

   こちらご参照ください

3 任意継続の留意点

① 退職後の健康保険の選択について

退職後の健康保険には、健康保険(任意継続)、国民健康保険、家族の健康保険(被扶養者)の3つの選択があります。毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続きください。

※国民健康保険との比較について、国民健康保険の保険料は、ご本人の前年の所得や加入者人数、お住まい(地域)、また退職理由によって異なります。保険料の軽減制度がある場合もありますので、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口に確認してください。

② 任意継続の手続きについて

「任意継続被保険者資格取得申請書」を資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に当組合へ提出してください。20日を過ぎてからの申請は受理できませんのでご注意ください。

③ 保険料の納付等について

初回保険料納付後、2回目以降の保険料は毎月10日が納付期限 となります。納付期限までに保険料を納付しなかったときは、その翌日で資格喪失(脱退)となりますなお、10日が土・日・祝日の場合は翌営業日が納付期限 となります。

(納め忘れにご注意をください。)

※保険料の前納制度がありますのでご利用を検討してください。(年度の途中では、ご利できません。詳細は、当組合までご照会ください。)

 

お問い合わせ先

日本合板健康保険組合

(担当)適用係

Tel03(5820)5791