[2026/04/01] 
被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて

被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて

 

扶養認定の年間収入は、認定対象者の過去の収入、現時点の収入、または将来の収入見込みなどから所定外賃金を含めた今後1年間の収入見込みで判定をしています。

この取扱いに加えて、認定対象者の収入が給与収入のみであり、かつ、労働条件通知書等により、今後1年間の労働契約の内容が確認できる書類の提出があった場合は、下記の申立書と労働条件通知書等に規定される時給・労働時間・勤務日数等から算出した見込額で扶養認定の審査することになります

適用開始日
 令和8年4月1日(認定日が4月1日以降となるもの)

 

『給与収入のみである旨の申立書』 ※用紙はこちらから