[2026/04/27] 
令和8年4月から現物給与の価額が改正されました

現物給与の価額表 → 日本年金機構のHPよりご確認お願いいたします。

<現物給与について>

給与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅(社宅・寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などで支給するものを現物給与といいます。現物給与で支給するものがある場合は、その現物を厚生労働大臣が定めた都道府県ごとの標準価額に基づいて換算し、金銭と合算して標準報酬月額を決定します。

現物給与の標準価額が改正された場合は、「固定的賃金の変動」にあたり、随時改定の要件に該当する場合は「月額変更届」のご提出が必要となります。

※鉄道各社の料金値上げに伴う定期券代の変更につきましても、固定的賃金の変動に該当します。

 

【お問合せ先】

業務第1課 適用係

電話03-5820-5791